失業保険・・・基本手当(会社都合)・・・特定受給資格者
会社を自分の都合ではなく、倒産・解雇等の会社都合で退社し、急な退職なのですぐに再就職の準備をする余裕なくなった人(特定受給資格者といいます。内容については下に詳しく書いています)については一般の離職者に比べ制限も軽く、手厚い給付日数となる場合があります。
特定受給資格者とは
<倒産関係>
・倒産で職を失った人
・事業所での雇用状況が、大きく変動した場合(1カ月間に30人以上の退職予 定)の届出がされ退職した人及び雇用保険に加入している従業員の3分の1を 超える人が退職した為、仕方なく退職した人
・事業所の廃止で退職した人
・事業所の移転で通勤が難しくなったことで退職した人
<解雇関係>
・解雇により離職した人(本人の重大な過失で解雇された人は除)
・労働契約ないの労働条件と著しく違った事で退職した人
・給料の3分の1を超える額が給料日までに払われなかった月が連続2ヶ月以上あ ったため退職した人
・給料が85%未満になったために退職した人。(ただし、下がることが想定で きなかった場合のみ)
・退職前3カ月間で、各月の残業が45時間を超えるため退職した人や生命や身 体障害がでるおそれのあることを行政から指摘されていたのに、事業所改善し なかったために退職した人
・人事異動などの職種の転換にて経験不足にもかかわらず、無理なノルマなど押 しつけたことにより退職した人
・労働契約の期間契約が3年以上働いているのに、契約を打ち切られ退職した人
・上司、 同僚等からの著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職 した人や会社がセクシュアルハラスメントの事実を把握したのに放置したこと で退職した人
・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けた事により離職した人
(早期退職優遇制度を利用した人は除く)
・事業所側の理由で休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した人
・休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した人