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失業保険

 失業保険は失業した時に支給されるのですが、次の就職に備えた人にだけに支給されるもので、これから悠々自適でもう働きませんとか自営業を始めますとという人は受給できません。 
これは何年雇用保険を納めていてもです。
 じゃあ納めた保険金は誰が得るのか? 国のようですね、どこかおかしいが事実です。

 失業保険は、在職中、雇用保険の被保険者だった人が離職した際に、生活の心配をせずに次の仕事を探すために支給されるお金です。

 失業保険というと、一般的には、求職者給付の基本手当のことを指しますが、他にも、就業促進給付や教育訓練給付、雇用促進給付などがあります。

 失業保険をもらうためには、ハローワークに行って、求職の申し込みを行うなど、本人に積極的に就職したいという意思があり、尚且つ、就職できる能力があるということが条件です。

 すぐに働くことができない、求職活動する気がない人は、失業保険を受給できません。

 やむを得ない事情で、すぐに働けない場合は、給付期間を延長する手続きをしておくといいでしょう。

 また、ただ雇用保険の被保険者だったらもらえるというわけではなく、離職の日までの二年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算で12ヶ月以上あることなどの条件があります(他にももらえる条件はあるので、ハローワークで相談してみてください)。

 失業保険は、自己都合退職と会社都合退職の場合で、大きな違いがあり、会社都合退職の場合の方が支給金額や支給までの待機日数などの面で優遇されています。

 自己都合だと思い込んでいる退職理由でも、実は会社都合になることもあるので、できれば退職前にハローワークに行って、相談しておくといいかもしれません。

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