失業認定申告書は、求職しているとハローワークにアピールするために提出を義務付けられる書類です。
離職し、ハローワークで求職の申込みと離職票を提出すると、受給説明会の日時を知らされます。
受給説明会に行くと、雇用保険制度の説明の後、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書、第一回目の失業認定日を教えられるのです。
失業認定申告書とは、雇用保険の受給資格認定日に現在の状況をハローワークに報告し、
失業の状態にあることを申告するための書類です。
原則として、四週間に一度、失業認定(失業状態にあることの確認)を行います。
ハローワークがいうところの「失業」は、一般の概念とは異なり、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ということを指すのです。
ここのところが重要なのですが、説明を受けて驚くケースが多いようです。
つまり、離職すれば誰でも雇用保険金を受け取れるとは限らないのですから、ある意味では今まで何のために保険金を支払っていたのかわからない、話しが違うじゃないかという感じです。
最初の失業認定日までに一回の求職活動、その次の失業認定日までに原則として二回以上の求職活動を行った実績がなければ、基本手当の支給を受けられません。
求職活動を行った実績とは、「求人への応募」、「ハローワークが行う職業相談や職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講」、「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験」などが上げられます。
ハローワークや新聞、インターネットなどで求人情報を閲覧したり、知人に就職の紹介依頼をするだけでは、求職活動とは認められないので注意が必要です。
待機日が終わり、失業認定を行った日から一週間後くらいで、基本手当が振り込まれます。
これらの失業認定に必要な書類が失業認定申告書というわけです。