Top >  失業 >  失業保険とアルバイト

失業保険とアルバイト

 失業保険の給付を受けている間のアルバイトについては、就職だとみなされないように注意が必要です。

 ハローワークによって若干、基準に違いがあるようなので、事前に確認してからアルバイトした方が無難でしょう。

 失業期間中にアルバイトをする場合、原則として四週間に十四日以内、週20時間以内、週三日以内というのが、大体の基準になるようです。

 ただ、このアルバイトをした場合 給付金は、アルバイトで稼いだ分を減額して支給されますが、減額された分は支給が先延ばしになるだけなので、失業状態が継続していれば後からもらえます。

 アルバイトやパートであっても、一年以上の継続雇用が見込めて、週20時間以上働いていると、「失業」ではない状態になってしまいます。

 ちなみに、待期中にアルバイトしてしまうと、働いた分、失業保険の給付開始日が遅れてしまうので、待期中のアルバイトは控えた方がいいでしょう。

 待期中にしろ、受給中にしろ、アルバイトをしたら隠さずに申告する必要があります。

 もし、不正受給になってしまうと、それ以降の失業保険の受給が受けられなくなりますし、不正にもらった金額の三倍を納付する義務が生じるでしょう。

 アルバイトだけでなく、内職や家業の手伝いをした場合も申告が必要です。

 給付制限期間中であれば、ハローワークに申告することなく働くことができますが、この場合も雇用保険の加入資格が取得できてしまうと「失業」とは認められなくなってしまうので、気をつけてください。

 日向 咲嗣さん著の「おいしい失業『バイト生活』マニュアル」のように、アルバイトをしながら、失業保険をもらって、ハローワークを最大限活用する方法について書かれた書籍もありますから、失業する前に読んでおくと後悔がないでしょう。

 <  前の記事 失業する前にやっておく事  |  トップページ  |  次の記事 失業保険と扶養  > 


PR

カテゴリー

recent entry

人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
アクセスランキング

アクセスランキング
カウンター