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会社都合 退職

 同じ失業するならいろんな面で「会社都合」の方が有利です。
 失業保険をもらう場合、退職理由が「会社都合」か「自己都合」かで給付条件が大きく変わります。

 会社都合なら、三ヶ月の給付制限期間がなく、結果的に給付期間が長くなるのです。

 給付期間が長ければ、それだけもらえる金額も増えることになるので、人によっては会社都合の場合と自己都合の場合で100万円近い差が生じることもあるでしょう。

 できるだけ、会社都合で退職した方が得なのは間違いありません。

 では、どうしてみんな自己都合で退職してしまうのでしょうか。
 それは、会社側に辞表を書くようにいわれるからだと思います。
 辞表を書いてしまうと、自己都合退職になってしまいますから、いくら会社にいわれても自分の意思で辞めるのでなければ、辞表を書かなくていいのです。

 自分の意思でやめる場合であっても、パワハラやセクハラ、いじめ、採用条件と労働条件の著しい相違、賃金が継続して二ヶ月以上も支払期日までに三分の一以下しか支払われなかった、残業手当を除く賃金がそれまでの85%未満になってしまった(予見が困難な場合のみ)などの理由は会社都合とみなされます。

 当然、リストラも会社都合退職です。

 他にも、一見すると自己都合の退職理由のように思われていることでも、実は、会社都合退職だということがよくあります。
 ここいらはよく勉強しておく必要があります。

 でも、会社側はなるべく自己都合退職にしようとするでしょう。
 会社都合退職にすると、退職金の上乗せをしなくてはならなかったり、雇用に影響が出たり、行政からの助成金がカットされるなどのデメリットが予想されるからです。

 でも、そんなのは会社側の都合でしかありません。
 多少のことには屈せず、会社都合退職を勝ち取ってください。

 会社都合退職についてウィキペディア(Wikipedia)からの抜粋です。
 解雇との関係が微妙です。

会社都合退職( 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)/2009.8.23』)

● 会社都合退職(かいしゃつごうたいしょく)とは、労働契約解除の主たる原因が会社(使用者)による非自発的なものを言う。

● 解雇から会社都合退職への変遷

かつて「解雇」が法律的に詳細定義されていない時代には使用者の都合による安易な契約解除(解雇もしくは不当解雇)も多く存在した。
不況時にはそれが激化したことなどから、近年の労働基準法の改正により、「解雇ルール」が明文化され、使用者の安易な解雇ができなくなった。
したがって、労働者の契約を終了させるのにも相当な理由が必要となった。
また解雇には労働者の意思を挟み込む余地がないので、解雇された労働者が「不当解雇」と言うことで争い(主に訴訟や公的機関での紛争)が生じる可能性も充分にあり、使用者にとっても不安定な状況におかれてしまう。
さらには使用者、労働者とも、膨大な時間と費用の浪費を余儀なくされる。
そこで、それに替わる使用者起因による労働契約解除の効果として、法律的な位置付けはされていないが、退職勧奨や早期優遇退職などの「働きかけに応じる」という行為が使用者及び(退職を考えている)労働者の双方にとってメリットがあるということで急増している。
それが労働者の退職時の手当て(退職金)や離職後の求職者給付などにおいて手厚い処遇をされ、使用者も解雇をすることによる外部からの風当たりや労働者からの軋轢(あつれき)を避けられることにもなり、この言葉が社会常識化した慣例用語とも言える。


● 解雇との違い

 厳密に言えば「解雇」も内容から「会社都合退職」に属するものではあるが、労働契約解除に至る原因や労働者の承諾(退職願・退職届など)もしくは申し出も「会社都合退職」には基本的に存在し、「解雇」が労働者の意思とは関係のない使用者による一方的な契約解除であり、かつ解雇が法令の改正で法的な保護(解雇予告及び解雇予告手当)、や規制対象(解雇は「合理的な理由が存在する」こと)となったことつまり、「退職願」を使用者がもらわない労働契約解除は「解雇」となる以外は存在しないことを考えると、「会社都合退職」は「解雇」とは違った現代社会には不可欠な新しい労働契約解除の存在ともいえ、これを無視することはできない。

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